
定款
一般社団法人民間外交推進協会定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 本法人は、一般社団法人民間外交推進協会(英語名:The International Friendship and Economic Exchange Council。略称をFECとする。以下「本法人」という)と称する。
第2章 目的及び事業
(所在地)
第2条 本法人は、主たる事務所を東京都に置く。
本法人は、理事会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(目的)
第3条 本法人は、世界の平和と繁栄のために、国際化時代に対応して、各国、各地域の政治、経済、文化等の調査研究及び各国との友好関係の増進のための経済・文化交流事業を行うことを通じ、民間外交の推進とわが国外交の支援に努めることを目的とする。
(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)国民の国際意識高揚及び各国との国際親善促進
(2)外交、国際問題に関する講演会、懇談会等の開催
(3)国別及び地域別研究会、講演会等の開催
(4)各国への訪問団の派遣及び各国からの受入れ
(5)調査及び研究並びにその成果の発表
(6)刊行物の発行等の広報活動
(7)法人の海外事業展開の支援
(8)わが国地域と各国との多面的交流促進の支援
(9)会員相互の交流・親睦の発展
2前項の事業のほか、本協会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(会員の種別と定義)
第5条 本法人の会員は、次の各号とする。
(1) 1.正会員 本法人の目的に賛同し、所定の手続を経て入会した法人または個人であり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定める社員としての資格を有する者とする。
2. 前項の規定にかかわらず、会長及び理事長は正会員であり、社員としての資格を有するものとする。
(2) 賛助会員 本法人の事業を賛助するため入会した法人または個人で、社員ではない。
(3) 名誉会員 駐日各国大使、国際機関の長、在外外交機関の長、都道府県知事、政令指定都市の市長及びこれらに準ずる者で常任理事会において推薦された個人で、社員ではない。
(4) 特別会員 外交官経験者その他公共的地位にある者などで常任理事会の推薦により会長が委嘱する者で、社員ではない。
2会員のうち、法人会員については、本協会に当該法人会員より届出代表者と指定された個人をもって、本定款における会員に関する規定を適用する。
3その他本定款に定めのない会員に関する事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(入会)
第6条 正会員および賛助会員として入会を希望する者は、別に定める入会申込書により申し込むものとする。
2正会員及び賛助会員の入会は、別に定める基準により常任理事会においてその可否を決定し、個人若しくは法人に対し文書により通知する。
3名誉会員は、会長が、常任理事会の推薦を受けて委嘱し、入会する。
4特別会員は、会長が、常任理事会の推薦を受けて委嘱し、入会する。
(年会費)
第7条 正会員および賛助会員は、理事会において別に定める年会費を納付しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、任意に退会することができる。退会届を会長に提出するものとする。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当する場合、社員総会の決議により除名することができる。
1. 定款または規則に違反したとき
2. 本法人の名誉を毀損し、または目的に反する行為をしたとき
(会員資格の喪失)
第10条 会員が次の各号に該当する場合、その資格を喪失する。
(1) 退会
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(3) 死亡(法人の場合は解散)
(4) 年会費の2年以上滞納
(5) 除名されたとき
(6) その他、本法人の運営に著しい支障を及ぼす事由があり、社員総会が必要と認めたとき
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失した時 は、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費およびその他の拠出金品は返還しない。
第4章 社員総会
(種別)
第12条 本法人の社員総会は、定時社員総会および臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第13条 社員総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 理事、監事および会計監査人の選任および解任
(2) 会員の除名
(3) 役員および職員の報酬に関わる規則その他本法人の特に重要な規定および規則の承認
(4.) 事業計画および予算の承認
(5) 貸借対照表、正味財産増減計算書、収支決算書およびこれらの附属書類並びに事業報告および会計監査報告の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散および残余財産の処分
(8) その他社員総会で決議するものとして定款で定める事項
(開催)
第15条 定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催しなければならない。
2 臨時社員総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集を請求したとき
(2) 正会員の3分の1以上から、会議の目的を記載した書面によって招集の請求があったとき
(3) 監事から招集の請求があったとき
(招集)
第16条 社員総会は、会長が招集する。
2 会長は前条の請求があったときは、1週間以内に その請求があった日から30日以内の日を開催日とする臨時社員総会を招集しなければならない。3 社員総会を招集する場合は、会長はその開催日の1週間前までに正会員に対して通知を発しなければならない。
4 通知には、開催日時、場所および審議事項を記載するものとする。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に支障があるときは、あらかじめ定めた順により他の理事がこれに当たる。
(議決権)
第18条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第19条 社員総会の決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、過半数の正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員総数の半数以上であって、総 正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)会員の除名
(2)定款の変更
(3)解散及び残余財産の処分
2 特別の利害関係を有する正会員は、当該事項について議決権を行使することができない。
(議決権の代理行使および書面投票)
第20条 正会員は、他の正会員を代理人として、その議決権を行使することができる。この場合においては、当該正会員は、別途定める様式の委任状を本法人 に提出しなければならない。
2 正会員は、あらかじめ通知された審議事項について、別途定める様式による書面をもって議決権を行使することができる。
3前2項の方法により議決権を行使した正会員は、前条において出席した正会員とみなす。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の在籍数、出席者数及び出席者氏名(議決権の代理行使者及び書面による議決権行使を含む)
(3)審議事項(決議事項及び報告事項)
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
(6)法令に基づき記録すべき意見又は発言の概要(監事、会計監査人等によるものを含む)
(7)出席した理事、監事及び会計監査人の氏名又は名称
(8)議長がある場合はその氏名
(9)議事録作成に係る職務を行った者の氏名
2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押印をしなければならない。 3前2項の議事録は、10年間、本協会の主たる事務所に備え置かなければならない。
第5章 役員等
(役員の種別および構成)
第22条 本法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上100名以内
(2)監事 3名以内
(3)会計監査人 1名
2 理事の中から、1名を会長、1名を理事長、10名以内を常任理事とする。
3 必要に応じて、理事の中から副会長(35名以内)、専務理事(1名)、常務理事(若干名)を選任できる。
4 会長および理事長をもって代表理事とし、専務理事および常務理事をもって業務執行理事とする。
5監事が複数のときには、うち1名を代表監事とする。
(役員の選任)
第23条 理事、監事及び会計監査人は、社員総会の決議により選任する。理事は、会員のうちから選任するものとする。
2 会長、副会長、理事長、常任理事、専務理事、及び常務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3 監事が複数いる場合は、その互選により代表監事を定めることができる。
4 監事及び会計監査人は、理事又は使用人を兼ねることができない。
5 常任理事は、会長、理事長、専務理事、常務理事または本法人の使用人を兼ねることができない。
6 前各項のほか、役員等 の選任または選定に関する事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(役員の職務)
第24条 会長は、本法人を代表し、会務を総理する。
2副会長は、会長からの個別の委任により、会長の職務の一部を代行する。
3理事長は、本法人を代表し、その業務を執行する。
4専務理事及び常務理事は、会長及び理事長を補佐して本法人の業務を執行する。
5理事長、専務理事及び常務理事は常勤の理事とする。
6会長及び理事長の各権限及び職務分掌は、理事会が別に定める職務権限・分掌規程による。
7常任理事は、常任理事会を組織して本定款に定める事項及び理事会から委任された事項を決定し、代表理事及び業務執行理事の職務の執行を監督する。
8理事は、理事会を組織して本法人の重要な業務の執行を決定し、代表理事及び業務執行理事の職務の執行を監督する。
9監事は、理事の職務の執行並びに本法人の業務及び財産の状況を監査する。
10会計監査人は、本法人の収支決算書、貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書、並びに財産目録を監査し、会計監査報告を作成する。
(役員等の任期)
第25条 理事および監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終の定時社員総会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
2会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会 の終結の時までとする。
3会計監査人は、前項の社員総会において別段の決議がなされなかったときは、その社員総会において再任されたものとみなす。
4補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現役員の残任期間とする。
(役員等の解任)
第26条 理事および監事並びに会計監査人は、社員総会の決議によって、いつでも解任できる。
2 会長、副会長、理事長、常任理事、専務理事及び常務理事は、いつでも、理事会の決議によって解職することができる。
(役員等の報酬)
第27条 役員は原則として無報酬とする。ただし常勤理事には、社員総会で定める役員報酬規程により報酬を支給できる。会計監査人に対する報酬の額については、毎年常任理事会の承認を得て定めるものとする。
2. 役員には、業務に関して必要な実費を弁償することができる。
3前2項に関して必要な事項は、常任理事会の議決を経て別に定める。
(責任の一部免除)
第28条 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条に基づき、理事会の決議により、役員の損害賠償責任を法の定める範囲で免除することができる。
第6章 理事会
(種別)
第29 条 協会の理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
(構成)
第30条 本法人に理事会を置く。理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、本定款で別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。 (1)本協会の重要な業務執行の決定
(2)会長、副会長、理事長、常任理事、専務理事及び常務理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、理事長、常任理事、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(4)臨時社員総会の招集の請求の決定
(5)重要な財産の処分及び譲受けの決定
(6)借入金の承認
(7)事務局長など重要な使用人の選任及び解任の承認
(8)常任理事会への委任に関する事項の決定
(開催)
第32条 通常理事会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に招集しなければならない。
2臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事在籍数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)監事から招集の請求があったとき
(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する 。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3会長は、前条2項の規定による請求があったときは、1週間以内に、その請求があった日から30日以内の日を開催日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4理事会を招集するときは、会長は、理事会の開催日の1週間前までに、理事に対して、その通知を発しなければならない。4前項の招集通知には、理事会の日時、場所、及び審議事項を記載しなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2会長に支障があるときは、あらかじめ定めた順序に従い、他の理事がこれに当たる。
(決議)
第35条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2理事会の決議事項について、理事全員が書面又は電磁的方法により同意し、かつ監事が異議を述べないときは、理事会の決議があったものとみなす。
3前項の決議には、特別の利害関係を有する理事は議決に加わることができない。
第7章 常任理事会
第36条 本法人は、理事会のもとに常任理事会を置く。
(構成)
第37条 常任理事会は、会長、理事長、常任理事をもって構成する。
2 会長および理事長は、必要に応じて他の役員及び事務局職員等を出席させることができる。
(権限)
第38条
1 常任理事会は、会長、副会長、理事長、常任理事、専務理事及び常務理事の監督及び下記の事項の審議、決定を行う。ただし、理事会の専決事項については、理事会の決定に委ねる。
⑴ 会員の入会の承認
⑵ 社員総会に付議すべき事項
⑶ 財産管理及び予算執行
⑷ 委員会の設置、運営およびその報告に関する事項
⑸ 理事会から委任された業務執行に関する事項
⑹ その他、緊急を要し理事会の開催を待つことが適当でない事項
2 常任理事会は、理事会より委任を受けた事項または前項第7号に該当する事項を決定したときは、その結果を速やかに理事会に報告し、承認を受けなければならない。
(開催および招集)
第39 条 常任理事会は、会長が必要と認めたとき、または構成員の2分の1以上の請求があったときに招集する。
2 会長は、前項の請求があったときは、1週間以内に、その請求があった日から30日以内の日を開催日として常任理事会を招集しなければならない。
3 常任理事会の議長は会長が務める。会長に支障があるときは、理事長がこれに当たり、理事長にも支障があるときは、構成員の互選による。
4 常任理事会の開催通知は、会日より原則として1週間前までに発するものとする。
5第20条及び第21条及び第34条の規定は、常任理事会にこれを準用する。
第8章 会計
(会計年度)
第40条 本法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(財産の構成)
第41条 本法人の財産は、次の各号をもって構成する。
(1)年会費
(2)寄付金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(財産の管理)
第42条 本法人の財産は、会長が管理しその方法は、理事会の議決を経て、別に定める。
(経費の支弁)
第43条 本法人の運営に必要な経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第44条 本法人の事業計画及び収支予算書は、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が案を作成し常任理事会の議決を経て決定する。
2前項により決定された事業計画及び収支予算書は、当該事業年度中に開催される定時総会に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業報告及び決算)
第45条 本法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、理事長が事業報告書、収支計算書、貸借対照表、正味財産増減計算書等を作成し、監事及び会計監査人の監査を受け、総会において承認を経るものとする。
(剰余金)
第46条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(多額の借入金)
第47条 本法人が累計残高で5千万円以上の借入をするときは、社員総会の承認を受けなければならない。
(事業年度)
第48条 本協会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款変更)
第49条 本定款の変更は、社員総会の決議により、変更することができる。
(解散)
第50条 本法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)社員総会の決議
(2)正会員が欠けたこと
(3)破産手続開始の決定 (残余財産の処分)
(残余財産)
第51条 残余財産は、総会の議決により、公益法人または国・地方公共団体へ寄附する。
第10章 委員会等
(委員会)
第52条 本法人は、その目的に基づき各地域及び各国との経済、文化交流を促進するための国別委員会を置くことができる。
2前項の各委員会のほか、その他の委員会を置くことができる。
3委員会に関し必要な事項は、常任理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 (委員)
第53条 委員会の委員は、本法人の会員のうちから、常任理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
2委員会の委員は、前項の規定に限らず学識経験者を選出することができる。
(研究員)
第54条 本法人は、目的に基づく調査研究に当たる研究員を置くことができる。
2研究員は、非常勤とし、常任理事会の承認を経て、理事長が任命する。
3研究員には費用を弁償することができる。
4研究員に委託する研究事項等は、常任理事会の承認を経て、理事長が決定する。
第11章 支部
(設置)
第55条 必要に応じて常任理事会の議決を経て全国に支部を置くことができる。
(支部役員)
第56条 支部には支部長等の役員を置き、理事の中から選任する。
(運営)
第57条 支部の運営は理事会が別に定める支部規則に従う。
第12章 事務局
(設置等)
第58条 本法人の事務を処理するため事務局を設置する。
(職員)
第59条 事務局には事務局長および必要な職員を置く。
事務局長は理事会の決議を経て会長が任命し 事務局職員の任免は理事長が行う。
(備付書類)
第60条 事務局には、定款、会員名簿、議事録、会計帳簿等を備え置く。
第13章 名誉職
(設置)
第61条 本法人は、名誉会長、顧問、相談役、参与その他の名誉職を置くことができる。
(委嘱)
第62条 名誉職は、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
第14章 附則
1 本定款は、一般社団法人として設立登記が完了した日から施行する。
2 本法人の設立時社員および設立時理事・監事は、次のとおりとする。
代表理事 渡部賢一
代表理事 松澤建
理 事 髙村美己志
監 事 石原達夫
