FECは、FEC定款第5条第1項第3号の規定などに基づき、駐日各国大使の大半の皆様と全国の府県知事と政令市の市長が名誉会員として就任されています。大使、知事が交代されたときは、そのつど後任者が引き続いて就任いただいております。各国大使の大半が会員として就任している団体はわが国ではFECのみです。
特別会員も同じくFEC定款第5条第1項第4号の規定に基づいて、各国に駐在した日本大使経験者、各国の在日総領事、各地の市長がそれぞれ就任しております。
選任は、FEC常務理事会で進め、理事会の承認を得て行ないます。名誉会員、特別会員の候補者に対しては、FEC会長名の文書にょり依頼し、規定の書式による就任承諾書を収受するなどの事務手続きを必要としております。(各国大使は、本国政府の承認を経てFEC名誉会員に就任される場合がほとんどです)
(注)名誉会員と特別会員は、定款の定めにより会費は免除されています。
(趣旨)
各国大使や府県知事に会員としてFECに参画していただいておりますことは、まさに民間外交を各国官民関係者とわが国地方と各国との間で推進するためです。そのため各大使には東京はじめ各地で開催しているFECの各催しには積極的に招いております。
FECは、各国大使が地方を訪れる機会が少ないことを受けて、日本の各地の紹介や各地の諸事情説明を各国大使に行ない、各国と日本の地方都市との交流の機会を積極的に設けています。そのような場を通じて各国との貿易、外国企業の日本進出や地方の日本企業の海外進出のきっかけともなっています。
「外交関係とは」
国と国との交流は、国を代表する政府を通じて具体的に維持され、このような関係を一般的に外交関係といわれています。そのため各国は外交使節団を各国に常駐させております。
〔特命全権大使〕
平たく言えば、当該国の元首の代理、政府の代表者で、外交使節団の長の最高の階級です。一般的には大使と呼ばれています。大使ら外交官には、外交に関するウィーン条約に基づいて、国を代表する外交使節団の任務が円滑に遂行できるように特権と免除が認められています。いわゆる逮捕・拘束されないなどの外交特権です。
日本の場合は、大使は天皇が任命し、派遣する国は外務大臣が命令します。大使以下は、公使、参事官、1等書記官、2等書記官、3等書記官らです。
〔総領事〕
外交使節とは異なり当該国を代表して駐在する国の政府と交渉するのではなく、任務は、自国の国民の利益保護、二国間の通商、経済・文化、科学関係の発展の助長などです。領事機関の長の最高の階級は総領事で、以下領事、副領事、代理領事です。なお、二国間の外交関係が遮断されている場合にも領事機関は継続されることがあります。